• HOME 
  •  よくある質問

よくある質問

サイト利用に関して

Q. 何社の見積りを取得してもらえますか?
お客様からの要望にマッチした会社(最大5社)に見積りを依頼し、提出された見積りを弊社フォーマットに整理して堤出します。なお、貴社の予定する納期などが間に合わないなどの理由で堤出できないパートナー会社もあります。
Q. いつもお願いしている代行会社がありますが、こちらで見積り依頼をした方が良いことはありますか?
繁忙期・閑散期がありますので、いつもはコストや納期があわない会社も閑散期の場合、人員が余剰になっているため、通常金額よりもディスカウントした金額で受注する会社もあるため、いつもお願いしているところと平行して当サイトでの見積依頼されることをオススメします。手間は、いつもお願いする会社と同程度の手間です。
Q. 見積り提出後、どれくらいまでに発注する必要がありますか?
発注までの期間は決まっておりませんが、見積金額の有効期限は1週間になっております。そこまで前もって依頼されるケースがありませんので、この期間であれば、この金額でできますといった見積り金額になっているため、有効期間は短くなっております。
Q. 見積金額が一番安い会社に発注した方が良いのでしょうか?
見積の金額が一番安い会社が仕事を受注する仕組みにはなっていません。クライアントは会社の見積の他、納期、過去の実績、スキル等から任意に選定して発注をします。
Q. 料金の支払いはいつ、どのように支払うのでしょうか?
納品(PDFをメールで送付、もしくは完成物を貴社に郵送した日)してから2週間以内に銀行振込み(振込手数料はお客様負担)にてお支払い頂きます。
Q. 納品の形式はどのような形式でしょうか?
基本的には、メール添付にて、PDFにて納品させて頂きますので、それをプリントアウトして、役所への堤出を行って下さい。役所からの指摘事項があった場合は、引き続き、受注者が対応します。製本して郵送での納品の場合は、別途、製本・郵送料金がかかります。
Q. 依頼から納品までの期間はどれくらいかかりますか?
パートナーにより異なりますので、見積り取得の際にご確認の上、発注して下さい。一般的には、約2週間〜になります。
Q. 対応エリアは?
全国の対応が可能です。
Q. 納期がさし迫っており数日しか期間がない場合の緊急対応は可能でしょうか?
緊急対応ができる登録会社がありますが、規模、パターン等により数日でできるかは確認する必要があります。この場合は、緊急対応可能パートナーへの確認、見積り依頼をして対応させて頂きます。ただ、見積金額は通常よりも高くなる可能性があります。
Q. 見積り取得後に金額の交渉、または、再度、見積りを取得することは可能でしょうか?
各社とも交渉の余地のない本気の金額を初めから提示しているため、再見積りはお受けしておりません。
Q. 計算した結果、等級が低かった場合に対応してもらえますか?
大きな変更(用途変更等)を伴わない修正は対応可能です。
Q. お見積方法・納品までの流れを教えて下さい。
まずは、当HPの「お見積りフォーム」より必要事項を入力後、送信して下さい。お見積りいただいてから2~3日の間に、入力いただきましたメールアドレス宛に見積り比較表を送付致します。内容を確認していただき、希望のパートナーが決まりましたら、当サイト宛に発注依頼のご連絡をお願い致します。業務委託契約締結後、作業に入らせていただき、発注から約2週間後に成果物を納品させていただきます。
詳しくは当サイト「ご利用の流れ」ページにも記載しておりますので、ご覧下さい。
Q. 経理の都合上決められた振込期限にお支払いができないのですが、その場合は対応してもらえますか?
一時金を受領せずに業務を行うことと、パートナーへの支払いの都合上、振込期日の変更は受け付けておりません。
Q. 領収書は発行していただけるのでしょうか?
契約書及び請求書で対応させて頂いております。
Q. 必要図面データの中で作成していない図面があります。その場合どうすればよろしいでしょうか?
それぞれ申請する項目に応じて、その根拠となる資料の提出が必要です。ただし、すべての資料を添付する必要はありませんので、当該申請する項目に応じて資料を添付してください。また、作成していない場合は事前にご相談ください。

省エネ業務内容について

Q. 省エネルギー措置の届出書は、いつまでに役所へ提出する必要がありますか?
所管行政庁に対して工事着手予定日の21日前までに省エネ措置の届出を行う必要があります。
Q. 省エネルギー措置の届出はなぜ必要なのですか?
建築物の省エネルギー対策は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号、平成20年5月30日改正、平成21年4月1日(一部平成22年4月1日)施行)第5章「建築物に係る措置等」の規定に基づいて行われています。省エネ法第75条及び第75条の2の規定に基づき、第一種特定建築物(床面積の合計が2,000㎡以上)の新築、増改築等の際や、第二種特定建築物(床面積の合計が300~2,000㎡未満)の新築、増改築の際に省エネルギーの措置の届出が必要です。また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要となります。
Q. 届出方法は?
対象建築物の工事着手予定日の21日前までに届出書を正・副の2部を提出します。(届出書に記載した事項を変更した場合は、速やかに変更届出を提出する必要があります。)
Q. 省エネルギー措置届出書の提出先を教えてください。
省エネルギー届出書は、対象となる特定建築物の所管行政庁へ届出します。
Q. 省エネ措置の届出の際に所管行政庁に提出する必要書類はなんですか?
①届出書(省令 第一号様式)正副二通
②外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図
③空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各階平面図
と規定されています。
この他に外皮性能計算書、一次エネルギー消費量計算書、計算に使用した情報が記載された設計図書(各種図面、面積表、カタログ、付属の計算書等)、各種設備の機器表・系統図・仕様書などが必要と思われますが、所管行政庁により要求される書類が異なる場合もありますので、一度所管行政庁へご確認ください。
Q. 省エネ措置が著しく不十分であるときの措置
所管行政庁が内容を確認し、省エネ措置が判断基準に照らして著しく不十分である場合には、省エネ措置の変更等の指示がある場合がございます。
Q. 工事中に設計変更があった場合、省エネ計算書を再提出する必要はありますか?
届出書に記載された内容を変更したときは、速やかに第二号様式による変更の届出を行う必要があります。ただし、変更内容によっては届出が不要な場合もありますので、事前に提出先の所管行政庁にお問い合わせください。
Q. 非住宅において、照明などの設備がテナント側の設計となる為、建築主の所掌から外れる場合は省エネ法関連の届出はどこまで記載が必要になりますか?
届出段階で確定している内容で届出することになると思われます。スケルトンのまま計算を行い、提出後に変更届での対応、もしくは設置予定の設備機器を予め計画して計算するかたちでの対応になるかと思いますが、具体的には行政庁にご相談下さい。
Q. 非住宅の見積りを依頼する場合、計算方法の指定はできますか?
通常、外皮:PAL*/設備:一次エネルギー消費量による評価を行っておりますが、延床面積が5000㎡以下の場合は、旧基準で規定されていた「ポイント法」及び「簡易なポイント法」に替わる、小規模比住宅建築物を対象とした簡易な評価法として「モデル建物法」という計算方法でも対応が可能です。ただし、モデル建物法は適用条件がありますので、ご内容によっては計算方法のご指定は難しい場合もございます。まずは御見積り時にご相談ください。
Q. 用途変更の場合、省エネ法の届出は必要になりますか?
用途変更に伴い改修工事等があり、政令で定める規模の要件に該当する場合は、届出が必要になります。
Q. この工事着工予定日とはどの日が基準日になりますか?
一般的に重機搬入日を工事着工日とされています。
Q. 建物完成後に届出の審査はありますか?
ありません。以後は、3年毎に定期報告を行うこととなります。
Q. 定期報告について教えてください
省エネ法の届出を行った建築物で、最初の届出から3年毎に所管行政庁へその届出に関する維持保全の状況を報告してください。なお、住宅は対象外となります。定期報告の対象は以下になります。
1)平成15年4月1日以降に省エネ措置の届出を行った第一種特定建築物
2)平成22年4月1日以降に省エネ措置の届出をした第二種特定建築物
© Copyright 2016 省エネ見積り.com