• HOME 
  •  コラム
  •  省エネ措置における定期報告

コラム詳細

省エネ措置における定期報告


省エネルギー措置(省エネ措置)の届出を行った建築物においては、定期的に維持保全状況を報告する必要があります。定期報告の対象となる建築物や、報告書の記載項目についてご説明します。

定期報告の目的

定期報告の目的

新築や増改築、修繕の際に省エネ措置の届出を行った特定建築物に関しては、経年劣化などで設備本来の機能が損なわれることのないよう、維持保全が適切に行われているかを調査し、最初の届出から3年ごとに所管行政庁に報告することが義務付けられています(省エネ法第75条第5項又は第75条の2第3項)。報告を怠った場合は50万円以下の罰金に処せられるおそれがありますので、注意が必要です。

対象となる建築物

オフィスビル共同住宅ホテル公共施設物流施設など様々な建築物が存在しますが、定期報告の対象となるのは、一定の要件を満たす建築物です。具体的には以下が対象とされています。

  • 平成15年4月1日以降に省エネ措置の届出を行った第一種特定建築物(床面積の合計が2,000㎡以上のすべての建築物)
  • 平成22年4月1日以降に省エネ措置の届出を行った第二種特定建築物(床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満の住宅を除くすべての建築物)

定期報告の提出範囲は、届出を行った範囲のみとなります。例えば建物のエレベーターを改修し、その部分のみ省エネ措置の届出を行った場合は、その後3年ごとにエレベーター部分のみ定期報告の義務が生じます。

報告書への記載項目

報告書への記載項目

定期報告書の書式は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)により規定されています。記載する項目として、主に以下のような項目が挙げられます。

■ 定期報告項目の例

  • 空気調和設備(変流量制御の作動状況、熱源機器の台数制御状況など)
  • 空気調和設備以外の機械換気設備(送風機制御の作動状況、フィルターの目詰まりの状況など)
  • 外壁、屋根、窓(窓の清掃状況、屋上緑化の生育状況など)
  • 照明設備(照明器具の変更の有無、照度制御の作動状況など)
  • 給湯設備(熱源機器の作動状況、配管系統の保温状況など)
  • 昇降機(昇降機設備の点検)

定期報告項目は、建築物を所轄する都道府県・市区町村によって異なる場合があります。正確な記載項目については、事前に届出先にご確認ください。

弊社では、省エネ計算業務の見積り一括依頼サービスをご提供しております。たった一度の見積り依頼で最大5社の見積りを同時に取得でき、適正価格の省エネ計算代行会社がすぐに分かるという、これまでにない画期的なサービスです。サイトからの見積り依頼は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

省エネ法の届出代行なら省エネ見積り.comへ

サイト名 省エネ見積り.com
電話番号 03-3357-5068
FAX 03-3357-0993
メールアドレス info@horizonxx.com
© Copyright 2016 省エネ見積り.com