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外皮基準


平成25年省エネ基準では、その評価方法によって①仕様基準、②性能基準、にわけることができます。各部位の仕様で評価しようとするのが①仕様基準であり、建物全体で評価しようとするのが②性能基準となります。

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①仕様基準とは、各部位(「天井・屋根」「外壁」「床」「開口部」という4か所)に規定された性能または仕様に基づいて評価する方法です。断熱材やサッシ、ガラスの仕様を選択するだけで性能が明らかになります。難易度は②性能基準と比べて易しいと考えて良いでしょう。この評価方法の特徴としては、躯体は、「熱貫流率の基準」、もしくは「断熱材の熱抵抗の基準」のいずれか、開口部は、「熱貫流率・夏期日射侵入率の基準」、もしくは「建具等の仕様の基準」のいずれかで評価されるところです。断熱材や開口部の仕様を選択する場合でも、特に計算等の必要はありません。
②性能基準とは、年間暖冷房負荷による評価方法と、熱損失係数と夏期日射取得係数による評価方法があります。どちらを採用したとしても、設計・施工段階で、気密、防露、換気、通風等への配慮は必要です。
年間暖冷房負荷による評価方法には次のような特徴があります。
(1)1年間の暖冷房負荷の合計に対して基準が設けられています
(2)最も計画・設計の自由度が高い
(3)年間暖冷房負荷の計算には、特別評価方法認定を受けた計算プログラムが必要
の3点です。
また、熱損失係数と夏期日射取得係数による評価方法には次のような特徴があります。
(1)外壁、床、屋根・天井、開口部と換気による熱損失と、外壁、屋根、開口部の日射取得に関わる熱量の合計に対して、基準値が設けられている
(2)共同住宅は、床面積60㎡以下の場合に熱損失係数基準値の緩和がある
(3)計画・設計の自由度が高い
(4)熱損失係数と夏期日射取得係数の算出には、表計算程度の計算が必要
の4点です。
この2つの基準については、性能基準は実際の値を用いた評価なので低炭素認定制度に対応できるが、設計上の値である仕様基準では適用できない。また、部位間の性能値に関するトレード規定(つまり、性能が足りない分を他の部位の余った性能分と融通させる)は性能基準では可能だが仕様基準では不可となっていたり、適用期限に関して性能基準は特に定めはないが、仕様基準では「当分の間」となっていたり等、評価方法によって違いがみられます。

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