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コラム詳細

建築物省エネ法において適合義務対象となる建築物について


経済産業省から国土交通省への所管に変わる、省エネに関する法ですが、平成29年4月にはいよいよ規制措置(義務)が始まり完全施行となります。今まで省エネ法による届出義務はあったものの適合を義務とすることはありませんでした。国の方針としては、省エネルギー化をますます進めることで、環境によい国作りを進めているとの大事な政策です。適合義務対象の建築物行為においては、確認申請との連動で、適合していないものは確認済証がおりません、事業者及び設計者等においてもおおきな変化に動揺をせずにはいられないことでしょう。ここでは、時を迎えて慌てない為に、建築物省エネ法における対象建築物をしっかり整理しましょう。

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建築物省エネ法は大きく2つにわけることができます


1つ目は、「規制措置」といわれるもので、建築物の規模および行為別に適合および届出を義務づけているものです。
2つ目は、「誘導措置」といわれるもので、基準に適合している旨の表示制度および基準に適合した建築物の容積率の特例等を受けることが可能な措置です。



規制措置の対象行為は新築もしくは増改築です


平成25年基準では、設備等の改修も含まれていましたが、無くなりました。
ですので、新築もしくは増改築の時だけ、省エネの対象になるとまずは頭に入れておきましょう。
以下に具体的な評価基準についての概要を示してみたいと思います。



非住宅で床面積2000㎡以上が適合義務の対象です


・適合義務
適合義務の対象は非住宅用途建築物で床面積2000㎡以上の建築行為が対象です。建築確認申請前に省エネに関する適合性判定を所管行政庁または登録判定機関に受けなくてはなりません。
・届出義務
適合義務を要求はしないで届出対象となるのは、床面積が300㎡以上になる全ての用途の建物です。ただし、適合しない場合においては、必要に応じて所管行政庁が指示・命令ができることになっています。

この3つをしっかり頭にいれておくだけで、事業主や設計者は現計画の建築物が省エネに関する手続きを必要とするのかを判断することができます。
更に実務に合わせた判断基準を以下にて解説していきたいと思います。



適用除外建築物があります


・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物(「畜舎」や「自動車車庫」 等)
・現状変更の規制や保存のための措置等に より省エネ基準に適合させることが困難 な建築物(「文化財指定された建築物」等)
・仮設建築物



床面積の解釈


・常時外気に開放された部分については、床面積に算入しません
・住宅と非住宅が混在する建築物の場合は、その非住宅部分の面積が2000㎡に至るかで適合義務かの判断をします



増改築の対象面積の考え方


(平成29年4月施行後に新築された建築物の増改築)
・増改築部分の非住宅用途の面積が300㎡以上で、かつ増改築後の非住宅用途部分の面積が2000㎡以上で、適合義務対象となります。(平成29年4月施行の際現に存在する建築物の増改築)
・増改築部分の非住宅用途の面積が300㎡以上で、かつ増改築後の非住宅用途部分の面積が2000㎡以上で、増改築部分の面積が一定割合を超えた場合(まだ一定割合は定められていません)に適合義務対象となります。一定割合を超えなければ届出義務となります。

●施行日前後の省エネ基準適合関係
・確認申請が施行日後の場合には適合義務対象となります。
・確認申請が施行日前、適合義務は対象外です。
・施行日前に、現行省エネ法に基づく届け出をした場合は、確認申請が施行日後でも適合対象外です。


●新築、増改築以外の建築行為は義務行為で無くなる
・修繕、模様替えもしくは改修においては、認定や表示の申請を任意でできるようになりましたが義務ではありません。今までは、改修工事等においては省エネの届出が必要になるのかどうかの判断は悩ましいところでありました。建築確認を伴わない改修行為であっても、空調や換気、照明等の改修が伴うと届出の対象であったりと非常に判断に苦しむところが多々ありましたが、今回の建築物省エネ法では義務行為ではないとしっかり整理されました。改修行為においては事業主の判断において、性能工場計画認定等を取得することができるようになりました。

以上、現段階で国土交通省が発表している内容についてまとめさせていただきましたが、規制措置の施行予定は平成29年4月からですので、施行開始からが本格的な運用となります。各自治体の建築主事や所管行政庁に確認をとりながら進めていく必要があるかと思います。
省エネルギー計算自体もどんどん複雑化され設計者の大きな負担となっているものだと思います。確認申請との連動から、見落とし見誤りは大きな手戻りの原因となります。しっかりと概要を把握した上で、業務を円滑に進めていきたいですね。



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