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既存建築物の基準適合認定におけるメリット


建築物省エネ法36条では、既存建築物が省エネ基準に適合していることが判断できる場合に当該建築物を認定し表示することができることとなっています。
ここでは認定申請の具体的な方法と既存ストックの有効利用を目的とした認定取得のメリットについてまとめてみたいと思います。

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認定申請は所管行政庁に


認定表示に係る認定は所管行政庁が行うこととなるため、建築物所有者は内容が確認できる図書等を、所管行政庁に提出することとなります。
また認定表示は、適合性判定あるいは届出と同じ水準のエネルギー消費性能であることを認定する制度であるため、登録省エネ判定機関等による技術的審査適合証などが活用できる他、省エネ法に基づいた適合判定通知書や性能向上計画認定通知書の添付、又低炭素法に基づく写しなどの活用が考えられる。申請を行う際には、事前に建設地の所管行政庁で上記適合証の活用の可否について確認を行うことが必要となります。



認定表示の対象


認定を取得すると、認定表示を行うことができるようになります。
ここでは認定表示をした場合のメリットについてまとめてみたいと思います。
認定表示は既存建築物に限定されておりますので、既存ストックを有効利用しようとする場合にこの認定表示が使用可能となります。
以下の項目を想定した場合にどのように利用可能でメリットが生まれるかを考えてみたいと思います。
・中古マンションの賃貸・販売
最もメリットが生まれると考えられるのが、中古マンションの賃貸・販売です。賃貸・販売などを行う際に、不動産募集広告を作成しますその中にこの表示を堂々と掲載することが可能です。販売においては、新築に比べて、中古の方が価格が当然やすくなります。リノベーションなどを施し、省エネ性能が高いことが評価されればより販売価格を上げやすくなります。賃貸においては、新築に比べて中古の方が入居者がつきにくい状況になるかと思いますが、省エネ性能が高いことが評価されれば賃貸募集要件のメリットになり、入居者はつきやすくなると共に、家賃の維持をしやすいというメリットにもなりえます。
・既存事業建築物の不動産売却評価
既存建築物をなんらかの形で売却しなくてはならないと場合になったとき、次の売却先相手が価値を上げる一つの評価指標になる可能性があるかと思います。既存建築物をなんらかの利用をしようと考える場合には省エネ性能が高いことはランニングコストを抑制できるなどのメリットがあります。
・企業価値の向上
企業がもつ自社所有物件に省エネ性能が高いことを表示できることは、企業の姿勢を評価する一つの指標となり、企業価値の向上にもつながる可能性があります。価格帯の横並びやサービスの飽和により企業間はどこで競争するのかを考えると微々たる差異が消費者の購買決定の決め手になりえます。その一つが企業に対するイメージ等であり、省エネに対して積極的に取り組んでいることを示すことができればイメージアップにつながる要因となります。企業にとってイメージとは売り上げを左右する大きな指標になりえると考えると、省エネ表示を取るメリットがありそうです。
・公共建築物の評価向上
一昔前は公共建築物は、公共の為に使われることが当たり前でしたが、自治体の財政難など、間借りをして家賃収入を得るなど形態は様々になってきています。
民間事業者の損益は事業収入以外にも、ランニングコストの削減などが大きく関わってきます。ましてや、公共建築物は一定の利用が見込めるなど集客力プラスに働く要因がある程度揃っている環境であることも多く、省エネ性能が高いことは、民間事業者にとって有益であると捉えることができる環境であるかもしれません。
省エネ性能が高いことをアピールすれば、管理する行政側にとっても、安定した家賃収入を得ることができる状況を作りだすことが可能になることができると考えます。

建て替え等も進む中で、既存ストックの有効利用は建築界の命題です。新しく建て替える建物を適合させていくことはもちろんのことですが、既存ストックの量は遥かに多いはずです。性能向上計画認定などは、省エネ性能をもっとよくしてくれた場合には容積率等の割り増し等をするので積極的にとりくんでほしいという意思だと思いますので、行政側もいよいよ本腰をいれて取り組むという姿勢かもしれません。もう建築と省エネを切り離しては考えられない段階にきている気がします。負の遺産としないためにも、上手い活用法の試金石の一つにこの制度がなれるとよいかもしれません。



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