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省エネ計算業務の今後の流れ


省エネ法の改正により、2020年に新たな省エネ基準が「完全義務化」されます。2020年以降に建設する新築住宅・建築物は、全て「改正省エネルギー基準」に則らなければなりません。そのため、設計事務所・建設会社は、義務化に向けて準備を進める必要があります。ここでは、省エネ計算業務に着目し、その改正点と今後の対策としてできることについてご紹介いたします。

計算業務における改正点

計算業務における改正点

平成26年4月1日の省エネ法改正により、新しい省エネルギー計算方式が採用されました。これにより、これまでの基準から計算対象となる設備が増え、さらに、外皮の計算や用途区分の考え方についても一新されています。

例えば、住宅の外皮性能については、これまで「熱損失係数(Q値)」や「夏期日射取得係数(μ値)」を基準としていましたが、改正以降は「外皮平均熱貫流率(UA値)」や「冷房期の平均日射熱取得率」を用いるように変更されました。

2020年以降は義務化される

2020年以降は義務化される

新たな省エネ基準は、2015年4月1日から完全施行されていますが、5年間の努力義務期間を設けており、2020年までは強制力を持ちません。しかし、2020年以降は「全ての新築住宅・建築物を対象」として適合義務化されるため、今後のことを考えると早めに対策を打たなければなりません。

具体的な対策方法としては、法律内容の正確な理解と新たなエネルギー計算に対応できる環境の整備等が必要となります。自社で省エネ計算業務体制による対策を講じるのが難しいのであれば、早めに業務委託できる省エネ計算会社を見つけておくのも手段のひとつです。いずれも容易なことではありませんが、早めに対策を打つことが、コンプライアンスの観点から望ましいといえます。

企画設計段階での省エネ計算が必要となる

企画設計段階での省エネ計算が必要となる

現状の企画設計の現場では、まずは設計を進め、見積もり取得後に省エネ計算を行うケースが多いですが、義務化されるにあたって、企画設計段階で計算を行う必要性が出てきます。なぜなら、事前に省エネ基準適合性判定を受け、「適合判定通知書」を取得していないと、確認済証が発行されないためです。

平成27年6月より、建築確認申請だけでなく、省エネ基準適合性判定も建築主が直接申請することになりました。ただ、省エネ基準適合性判定が通らないと、上述の通り確認済証が発行されず、当然着工することができません。

義務化によって厳格化された「省エネ基準適合性判定」を通過することができず、スケジュールの大幅な見直しを強いられるというケースも考えられるので、企画設計段階での省エネ計算は必要不可欠といえます。

省エネ計算業務の今後についてご紹介しましたが、こうした建築物の省エネ等級を満たす対応はコストの増加にも繋がりかねないため、義務化に向けた取り組みのみならず、建設コストに目を向けた取り組みも必要となります。省エネ計算業務代行という形で対策をしたいとお考えなら、コスト面や業務内容など、自社に適した業者を選ぶことも大切です。

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