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コラム詳細

共同住宅共用部、非住宅用途付き併用住宅の評価方法


共同住宅の基準は、「住戸の外皮基準および一次エネルギー消費量基準」「共用部の一次エネルギー消費量基準」の両方に適合する必要があります。ただし、共用部については、住戸を含めた全体の一次エネルギー消費量で適合を判断しても良いことになってます。

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(1)共同住宅共用部
共同住宅の基準は、「住戸の外皮基準および一次エネルギー消費量基準」「共用部の一次エネルギー消費量基準」の両方に適合する必要があります。ただし、共用部については、住戸を含めた全体の一次エネルギー消費量で適合を判断しても良いことになってます。
ちなみに、共同住宅共用部において計算対象とするのは、屋内廊下、屋外廊下、ロビー、管理人室、集会室、屋内駐車場、機械室、電気室、廃棄物保管場所等のうち、もっぱら共同住宅の住民が使用するものであり、計算対象となる部屋のうち、空気調和設備、機械換気設備、給湯設備、照明設備のそれぞれについてエネルギー消費量を算出し、その合計を共用部の一次エネルギー消費量とします。
(2)非住宅用途付き併用住宅
ここでの「非住宅用途付き併用住宅」とは、1つの住戸に住宅以外の用途で使用する部分がついた住宅を想定しています。非住宅用途付き併用住宅は、「住戸部分の外皮基準、および一次エネルギー消費量基準」「非住宅部分の外皮基準、および一次エネルギー消費量基準」の両方に適合する必要があります。ただし、非住宅部分の面積の合計が300m2に満たない場合、外皮基準に関しては非住宅部分を住戸部分として取り扱い、そのうえで、住戸部分と非住宅部分を合わせた全体について、住宅の外皮基準に基づき判断することができます。
(3)非住宅用途
非住宅用途付き併用住宅は、前述の通り「非住宅部分の外皮基準、および一次エネルギー消費量基準」に適合する必要があります。非住宅用途の外皮は、「PAL*・一次エネルギー消費量算定用Webプログラム」(国立研究開発法人建築研究所が公開)を使って算出します。

非住宅用途付き併用住宅を評価する場合に注意が必要なのは、非住宅部分と住宅部分の境界の扱いです。例えば吹き抜けのような部分があり、そこで住宅部分と非住宅部分が接している建築物の場合は、当該空間の最下層が属する区分として扱います。それから、非住宅部分の外皮性能を評価する場合、計算対象となるのは外気に面する外皮のみです。住宅部分との界壁は計算対象外なので注意が必要です。また、住宅部分の外皮性能の計算に当たっては、非住宅部分との界壁の温度差係数を評価するルールがあるので、それに従わなくてはなりません。

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