建築物省エネ法とBELS
平成28年4月から施行された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)で、「建築物の販売・賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、省エネ性能を表示するように努めなければならない。」という努力義務として定められました。この表示制度のひとつとしてBELS(ベルス)があります。BELSとはBuilding housing Energy efficiency Labeling Systemを略したもので、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運営する建築物省エネルギー性能表示制度です。以前にもBELSは、対象を住宅以外の建築物に限って存在していましたが、平成28年4月からは住宅を含むすべての建築物を対象とした表示制度として、建築物省エネ法のなかに位置づけられました。また国土交通省は、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され選ばれるような環境整備などを図れるように「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」を制定し、これに基づく第三者認証マークのひとつとして新たにBELSをスタートさせました。BELSによる性能表示は、建築物のエネルギー消費性能を不動産価値などに反映させるための信頼性のある指標のひとつとして普及が期待されています。ちょうど私たちが、自動車が達成した燃費基準や排出ガス基準について、カタログやステッカーで表示されているのを確認できることに似ています。ではこのBELSとは具体的にどのようなものなのでしょうか。
☆の数による表示
BELSは、建築物省エネ法に基づいた省エネルギー基準と密接に連動する明確なルールに従って算出された、客観的かつ定量的な値が指標となります。そしてその指標について、第三者機関に申請し、評価を受けてはじめて公に表示することが認められます(BELSの取得)。表示は☆が1つから5つまでの数でエネルギー消費性能の成績が分かるようになっており、☆の数が多ければ多いほどエネルギー消費性能が良い建物であることを意味します。
☆の数はどのようにして決められるのか
BELSの☆の数は、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した数値BEI(Building Energy Index)で決まります。このときの分子である設計一次エネルギー消費量は、評価対象となる建築物において設計仕様で算定した一次エネルギー消費量の値です。一方、分母である基準一次エネルギー消費量は、設計一次エネルギー消費量の算出と同様の建築条件、計算条件のもと、外皮・設備に省エネ基準に基づく標準仕様を採用した場合の一次エネルギー消費量の値です。つまりある建物を仮に省エネルギー基準相当の標準仕様で設計すると、分母と分子の値が同じになり、BEIの値は1.0になります。外皮性能や設備性能を向上させると分子の値が小さくなり、BEIの値も1.0より小さくなります。BEIの値が小さければ小さいほど、エネルギー消費性能が良いということです。そして☆の数は、事務所や学校、工場といった用途の建物を例に挙げると、1.0<BEI≦1.1で☆、0.8<BEI≦1.0で☆☆、0.7<BEI≦0.8で☆☆☆、0.6<BEI≦0.7で☆☆☆☆、BEI≦0.6で☆☆☆☆☆となります。その他、住宅用途や、ホテルや病院、物販や飲食店舗等の用途では、事務所と比べて数値が緩和されています。
また、設計一次エネルギー消費量や基準一次エネルギー消費量は、国立研究開発法人建築研究所が、Web上で提供する「エネルギー消費量算定用プログラム」(以下、Webプログラム)を利用して算出できます。住宅であれば「住宅版」、それ以外の建物であれば「非住宅版」を使用します。また、非住宅の建物には先に述べたWebプログラムに入力する方法(以下、標準入力法)では多少手間がかかることもあり、モデル建物法と呼ばれる簡易な仕組みが用意されています。このモデル建物法では一次エネルギー消費量は算出されず、直接BEIの値のみが算出されます。また入力がかなり簡単である代わりに、安全側つまり不利側の値となってしまうことに留意が必要です。
以上、基準適合義務化と判定制度、特殊な構造・設備の大臣認定制度、容積率の特例、表示制度が、省エネ法から建築物省エネ法になって大きく変わった内容になります。
BELSの申請手順と申請時期
BEIを算出した後は、第三者機関であるBELS評価機関に申請し、評価後にBELSを取得することになります。BELS評価機関は平成28年10月時点で約70機関あります。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページで実施機関名を確認できます。
具体的な申請の手順は、各機関により若干異なる場合もありますが、基本的には事前相談、申請、評価となり、評価完了後にBELS評価書や表示マークなどの公布が行われます。建築確認などと同様な手順です。申請に必要な図書は、BELS評価申請書、設計内容説明書、図面類(配置図、意匠や設備の仕様書、平面図、立面図、断面図、床面積求積図、設備機器表、系統図など)、一次エネルギー消費量計算書、その他評価上必要となる図書(使用する機器が決まっている場合にその性能を示す資料など)があります。
BELSの申請時期は、建築物省エネ法に基づく適合義務と異なり、特に定められていません。よってBELSに係る申請は、竣工図書が作成された後に申請を行ったり、工事の進捗に合わせて使用する設備機器が決定した後に申請を行うなど、申請者側の準備が整った後に行うことが可能です。
ちなみに、BELSは、新築のみならず既存の建物についても、またフロア単位やテナント、共同住宅の住戸などの部分についても申請及び取得が可能です。
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