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コラム詳細

適合性判定って何?


建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)において、非住宅用途で2000㎡を越える建築物の新築及び増改築行為等においては、省エネ基準への適合をすると共に、基準適合について所管行政庁等の判定を受けることが義務づけられました。
まだ、施行は始まっていませんが、時において慌てない為にもここでしっかり整理しておきましょう。

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適合性判定とは


適合性判定とは、設計図書等により、省エネ性能確保計画が省エネ基準に適合するかどうかを判定するものです。建築主事は、確認申請審査時において、適合判定通知がとられているかを審査しますので、この適合性判定を行っていないと、確認申請が下りず、着工できません。



適合性判定機関


適合性判定をする機関は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関となっています。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と省エネ適合性判定を同一機関(指定確認検査機関かつ登録省エネ判定機関)に申請することも可能です。



適合性判定までの流れ


建築主は、建築確認申請の前に適合性判定機関に対して、省エネ計画書を提出し、適合しているかどうかを審査され、適合性判定通知書が発行されます。
原則、適合性判定通知書を提出した日から、14日以内に適合判定の結果を通知した通知書の交付が受けられることとなります。内容等に疑義がある場合、その期間が28 日の範囲内において延長されることもあります。その場合、所管行政庁等より「延長する旨とその理由を記載した通知書」の交付が行われることとなります。建築主は、疑義に対する訂正あるいは追加資料等を提出し、適否の判断を受けることとなります。
なお、建築物省エネ法に基づく特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定、同法に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又はエコまち法に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を取得している場合、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
建築確認申請提出後、建築主事等は、適合性判定通知書が発行されているかを確認し、建築確認の審査をします。



計画に変更が生じた場合の手続き


適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合は、軽微な変更に該当する場合を除き、省エネに関する計画変更に係る適合性判定を受けることが必要になります。
軽微な変更とは、以下のものが想定されているので記しておきます。

a 省エネ性能が向上する変更
・建築物高さもしくは外周長の減少
・外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少
・空調負荷の軽減となる外皮性能の変更
・設備機器の効率向上・損失低下となる変更
・設備機器の制御方法等の効率向上・損失低下となる変更
・エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設、増設

b一定範囲内の省エネ性能が減少する変更
計画変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の減少が1割以内に収まるものとして該当する変更

c 再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
再計算によって基準適合が明らかな変更で、以下に記載するような計画の根本的な変更を除く。
・ 建築基準法上の用途の変更
・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
・空調調和設備の新たな設置
・空調調和設備における熱源機種の変更

なお、当該省エネの計画が建築確認の計画変更にあたる場合は建築確認の計画変更をする必要があります。



各種検査について


建築確認申請を行った建築行為に関しては、各種検査が取り行なわれるが、その検査の中で省エネについても計画通り行なわれたかを確認検査することとなっています。行うのは建築確認完了検査と同様で建築主事等です。建築確認と同様に、省エネ工事監理報告書などが完了検査時に必要な書類として整備される見込みです。今現在は、書類等を含め建築確認完了検査とどのように関連して進められるのかはまだ示されておりませんので、今後の説明には注意が必要です。

この適合性判定というものは、構造計算適合性判定などと同様で適合性判定があるから特定の計算などが必要になる訳ではなく、申請行為の中で省エネ基準に適合しているかを審査されるようになり、それが確認申請をおろすことの条件になった程度のことです。
上記のように考えると難しいものでは無いとわかっていただけたかと思います。
どうしても最初は抵抗感をもってしまいがちですが、しっかり概要を把握できればスムーズに処理できていくようになるのではないでしょうか。
平成29年4月には一斉にこの運用が始まりますが、事業者・行政関係者等もどのようにやっていくのかを模索する段階がしばらく進むでしょう。確認申請等を一日でも早く降ろさなくてはいけない立場にいる方にとっては、毎日、胃が痛くなるような日々かもしれませんが、運用が開始されしばらく経つとおちつくものです。



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