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建物規模によって評価基準が変わるのか?


現行省エネ判断基準では、非住宅建築物について外皮基準と一次エネルギー消費量基準、住宅について外皮基準(外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率)と一次エネルギー消費量基準が位置付けられ、いずれの用途においても外皮と一次エネルギー消費量の両方の基準を満たすことが要件とされていたました。新しく建築物省エネ法ができたことで、さらに評価の考え方が変わったので整理しておきたいと思います。

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評価方法は、1次エネルギー消費量基準は必須。住宅用途だけ外皮基準も。


大きくは、適合や届け出の判断基準に従い、評価方法も分類されています。

①非住宅用途の床面積2000平米以上の新築、増築等行為(基準適合義務行為)
1次エネルギー消費量基準
②非住宅用途の床面積300平米以上の新築、増築行為等(届け出義務行為)
1次エネルギー消費量基準
③住宅用途の床面積300平米以上の新築、増築行為等(届け出義務行為)
外皮基準及び1次エネルギー消費量基準
④消費性能向上計画認定
外皮基準及び1次エネルギー消費量基準
⑤消費性能にかかわる認定
住宅:外皮基準及び1次エネルギー消費量基準
非住宅:1次エネルギー消費量基準

以上のように分類されています。



評価基準は平成25年基準に類似している。


平成25年基準において1次エネルギー消費量基準と外皮基準の評価が導入されるようになりましたが、建築物省エネ法の評価基準もほぼこれに類似しています。
以下に具体的な評価基準についての概要を示してみたいと思います。

(ⅰ)1次エネルギー量消費基準
空調、換気、給湯、照明、昇降機のエネルギー消費量が基準エネルギー量を超えないことを確かめることで適合を判断します。
エネルギー量の計算は手計算によって行うことは困難であり、計算及び適合の確認は、国立研究開発法人建築研究所(以下「建築研究所」という。)ホームページ上に設けられた、エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)(標準入力法で用いる計算プログラム。以下「非住宅判定プログラム」という。)もしくはモデル建物法入力支援ツール(以下「モデル建物法判定プログラム」という。)により行うこととなります。
ちなみに、それぞれの適合の水準は以下の通りとなっており、「設計一次エネルギー消費量」/「基準一次エネルギー消費量」が下記の値いかになることとしています。

1:非住宅用途の床面積2000平米以上の新築、増築等行為(基準適合義務行為)
平成28年4月1日以降に新築された建築物:1.0
平成28年4月1日時点で現に存在する建築物:1.1
2:非住宅用途・住宅用途の床面積300平米以上の新築、増築行為等(届け出義務行為)
平成28年4月1日以降に新築された建築物:1.0
平成28年4月1日時点で現に存在する建築物:1.1
3:消費性能向上計画認定
平成28年4月1日以降に新築された建築物:(非住宅)0.8、(住宅)0.9
平成28年4月1日時点で現に存在する建築物:1.0
4:消費性能にかかわる認定
平成28年4月1日以降に新築された建築物:1.0
平成28年4月1日時点で現に存在する建築物:1.1

(ⅱ)外皮基準
外皮にかかる基準は(ⅰ)性能基準もしくは(ⅱ)仕様基準に基づくものとなります。
以下にそれぞれの概要を示します。

A:性能基準
外皮に係る住宅性能基準は、外皮平均熱貫流率(UA値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηAC 値)に係る基準により構成されており、それぞれの設計値が、基準省令で定められる地域の区分に応じたそれぞれの基準値以下となっていることを確認することで、適合確認を行う基準となっています。

B:仕様基準
外皮に係る住宅仕様基準は地域区分や開口部比率に応じて定める、屋根、外壁、開口部等の各部位の熱貫流率等の基準値に適合していることを確認することにより、基準適合を確認する方法となっています。
ちなみに、それぞれの適合の水準は以下の通りとなっており、下記の値以下になることとしています。

1:住宅用途の床面積300平米以上の新築、増築行為等(届け出義務行為)
平成28年4月1日以降に新築された建築物:1.0
2:消費性能向上計画認定
平成28年4月1日以降に新築された建築物:1.0
3:消費性能にかかわる認定
平成28年4月1日以降に新築された建築物:1.0



最後に


建築主は、建築確認申請の前に適合性判定機関に対して、省エネ計画書を提出し、適合しているかどうかを審査され、適合性判定通知書が発行されます。
原則、適合性判定通知書を提出した日から、14日以内に適合判定の結果を通知した通知書の交付が受けられることとなります。内容等に疑義がある場合、その期間が28 日の範囲内において延長されることもあります。その場合、所管行政庁等より「延長する旨とその理由を記載した通知書」の交付が行われることとなります。建築主は、疑義に対する訂正あるいは追加資料等を提出し、適否の判断を受けることとなります。
なお、建築物省エネ法に基づく特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定、同法に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又はエコまち法に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を取得している場合、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
建築確認申請提出後、建築主事等は、適合性判定通知書が発行されているかを確認し、建築確認の審査をします。



計画に変更が生じた場合の手続き


新しい法律ではありますが、このように整理をしてみると現行省エネ法に類似している点は多数ありそうです。整理をしっかりして取り組んで行けば、そこまで恐れることはないのかなと思います。でも新しいプログラムなどが必要になるので覚えることはありますね。
建築物省エネ法が完全施行され整理をするのは、平成29年4月からですので、詳細基準は変更になる可能性は十分にあります。上記の大まかな概要をつかんでいただき、完全施行後に所管行政庁と詳細な打ち合わせを行いながら進めていく必要があると思います。



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