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コラム詳細

住宅トップランナー制度とは


住宅トップランナー制度とは、住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に対する省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を誘導する制度で現行省エネから引きつがれるかたちで、平成29年4月から施行予定です。
元来住宅トップランナー制度とは、住宅建築事業主判断基準の通称であり、2009年から運用されています。

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年間供給戸数が150戸を超える住宅建売り事業主が対象


年間供給戸数が一定以上の住宅事業建築主に対して1年間に供給した建売戸建住宅に関し基準1次エネルギー消費量に対する当該住宅の1次エネルギー消費量の基準達成率について報告を求め、基準に適合しない場合は必要に応じて、勧告・公表・命令を行えることとなっています。
なお、個々の住宅について基準達成率をチェックするのではなく対象となる事業者が1年間に供給するすべての建売戸建住宅の基準1次エネルギー消費量の合計値を、そのすべての建売戸建住宅の基準1次エネルギー消費量の合計値で除した値、すなわち1年間に供給するすべての特定住宅の建売戸建住宅の基準達成率に着目するものです。

基準達成率=(基準1次エネルギー消費量/建売戸建住宅の1次エネルギー消費量)×100%

1次エネルギー消費量=暖房設備+冷房設備+換気設備+照明設備+給湯設備の1次エネルギー消費量-[太陽光発電設備等による発電電力-(売電+家電機器消費相当分)

元来住宅トップランナー制度とは、住宅建築事業主判断基準の通称であり、2009年から運用されている。主要な住宅供給業者が、年次事に見直される水準をクリアしていけば住宅業界全体の省エネ達成率が押し上げられ、目標が達成されていくという仕組みであります。
当初の判断基準は1次エネルギー消費量の達成率ではなく外壁・窓等の断熱性能を評価するだけでしたが、平成25年の改正において建築設備を含む1次エネルギー評価に切り替わりました。



判断の基準


住宅の外壁、窓などの断熱性能に加えて、空気調和設備などの建築設備に対する効率性も総合的に評価する為、一次エネルギー消費量に着目した基準によって判断しています。
建築物省エネ法の住宅事業建築主基準については、平成29年度~平成31年度までは、建築物エネルギー消費性能基準の一次エネルギー消費量から10%削減とする方向で検討しているようです。新たな目標年度とする予定の平成32年度以降は15%削減とする方向で検討していて、外皮基準については、建築物エネルギー消費性能基準と同じ水準の適用を求める方向で検討しているようです。



高まる住宅への省エネ性能


住宅トップランナー制度は従来2013年を目処に目標水準を設けて始まりましたが、法が改正される度に目標水準は高まり、要求は高まっています。
元来戸建住宅は法的に省エネをはじめとした要求が下位の建物でありほとんど制限を受けないと言っていいほどのものでしたが、住宅を大量に供給する会社に限っては省エネ性能を高める努力をしてくださいというのがこのトップランナー制度の始まりといえると思います。今回の建築物省エネ法における制度では、基準に適合しない場合は必要に応じて、勧告等を行えることとしています。対象となる住宅事業主は当然ある程度の規模を誇る会社であることでしょうから、イメージなどを考えると敢えてそのような処置を受ける方向に進むことはないと思うのでほぼ義務化されたといっても過言ではないかもしれません。
省エネ法に関わらず、今住宅購入者にとって省エネに関する関心は高まっています。それは販売する側が積極的に力をいれているからかもしれませんが、高性能の窓開発をはじめ、寒冷国の性能を取り入れてみたりと一昔前の住宅温熱環境とは明らかに進歩していることは間違いありません。一昔前のように、大工が目勘定でつくる時代ではなくなり、技術の進歩と共に高性能化が進み、計算がされて住宅もつくられるようになっていますので、住宅業界全体の技術力の底上げにもつながっていくかもしれません。



住宅トップランナー制度を満足していることがひとつの購入指標に


一般消費者にとって、「1次エネルギーが満足している」といってもさっぱりわからないと思います。数えきれない程ある住宅販売会社であって、どの基準をもって購入指標にするかを考えたときこの制度を満たしている会社であるのかということは一つの判断基準になるのではないかと思います。
住宅の省エネ性能が低い家であれば、多少購入コストは安いかもしれませんが、エアコンの消費量や寒暖対策に対する費用などが嵩み結局は支出が大きくなるかもしれません。健康面で考えても、快適な環境でいれることの方が医療費などの削減につながっていき結果としては利点が生まれるかもしれません。
この基準を満たしているかは購入者にとっての購入指標になりそうです。



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