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「誘導措置」を理解してインセンティブを得る


平成28年4月から施行された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)では、建築物の規模等に応じた規制措置と、建築主の自主的な省エネルギー性能の向上を促す誘導措置の2つにおおきく分けられます。前者の規制措置によって、「エネルギー消費性能基準」(省エネ基準)に適合することが義務付けられたり、届出が必要になったとことで、ベースとしての省エネ基準を広く普及させる効果があります。その一方、後者の誘導措置は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができたり、より高い水準の省エネ基準である「誘導基準」に適合することなどについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができるといった、インセンティブが与えられる制度になっています。ここではこれらの誘導措置について解説します。なお、誘導措置はすでに平成28年4月より実施されています。

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表示制度


建築物省エネ法においては、省エネルギー性能に関して2種類の表示制度が位置づけられました。そのうちのひとつは、建築物の所有者が、当該建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けた場合にその旨を表示できる仕組みが創設されました。これは、国が定めた基準認定適合マークを建築物の所有者が当該建築物や広告などにおいて表示できるものです。このマークをeマークと言います。
もうひとつの表示制度は、建築物の販売や賃貸を行う事業者が、その販売または賃貸を行う建築物について、省エネ性能を表示するよう努めなければならないとする制度です。(詳しくは「BELSとは何か」を参照してください。)いずれにしても、これらの法律に基づく信頼性の高い表示制度により、消費者が建築物の省エネ性能を正確にかつ簡単に把握できるようになることで、省エネ性能の高い建築物の価値が市場で適切に評価され、選別されることになると期待されています。



容積率の特例


「エネルギー消費性能基準」を満たす以上に、建築主等みずからが、さらなる省エネルギー性能の向上を目指すモチベーションを与えるためには、省エネ基準を超える「誘導基準」に適合するものに一定の優遇を与えるなどの誘導的な措置が効果的であると考えられています。しかし、より高い省エネ性能を達成するためには、通常より大型な設備の設置などが必要になるため、これらの設備のための床面積を確保することが困難となり、障壁となるケースも多くなります。このため、「誘導基準」に適合するなどの認定(これを性能向上計画認定と言います。)を受けた建築物について、容積率の特例を適用できる仕組みができました。認定の対象となる建築行為は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築、増改築、修繕や模様替え、空気調和設備等の設置・改修であり、規模の制約はありません。
具体的には、「誘導基準」に適合することがまず必要です。「誘導基準」は、「エネルギー消費性能基準」に比べて、住宅以外の建築物で2割、住宅で1割(住宅でも近い将来、住宅以外の建築物と同様の水準とすることが検討されています。)の一次エネルギー消費量の低減が求められるなど、より高い省エネ基準となっています。また、計画に記載されている事項が基本方針に照らして適切なものであること、資金計画が適切であることも同時に求められます。要するに「誘導基準」が図面に記された仕様により数値上では可能となっていても、実現性に乏しければ意味をなさないので、計画が現実的かどうかについても審査するということです。以上をすべて満たした場合には所管行政庁より認定を受けることができます。
そして認定を受けた建築物は、その床面積のうち、省エネルギー性能の向上を図るために必要な設備等を設置することにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる床面積については、容積率の算定の基礎となる床面積に参入しないこととなります。ただし、参入しない部分の面積は、延べ面積の10%が上限です。省エネルギー性能の向上を図るために必要な設備には、①太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギーを活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの、②燃料電池設備、③コージェネレーション設備(電力の使用先でガスを使って発電し、排熱を給湯などに有効利用することで高い総合効率を実現するシステム)、④地域熱供給設備、⑤蓄熱設備、⑥蓄電池設備(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連携するものに限る)、⑦全熱交換器があげられています。
この性能向上計画認定を受ける標準的な手続きは、まず登録建築物エネルギー消費性能判定機関に技術的審査を依頼し、「誘導基準」を満たしている旨の適合証を取得します。その後、適合証と申請時に必要であると定められた図書等を併せて所管行政庁に提出・申請を行い、審査の後に認定となります。この性能向上計画認定に併せて確認申請を行う場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出します。
なお、誘導基準に適合する旨の認定を受けた建築物については、適合性判定が必要なものは適合判定通知書の公布を受けたものとみなし、届出が必要なものは届出をしたものと見なされます。



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