性能向上計画認定取得メリットについて
建築物省エネ法では、建築物の計画が誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができることとなっています。認定を取得した場合、建築物の容積率は、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積は法令に基づき緩和されます。なお、認定の取得は任意となり、認定の取得を希望する建築主等は特定行政庁(都道府県市又は区)に申請を行うこととなっています。
●認定対象建築物
性能向上計画認定は、住宅及び非住宅のいずれの用途においても受けることが出来ることとなっており、認定対象は以下のとおりとなっています。
1. 建築物の新築
2. 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
3. 空気調和設備の設置・改修
また、容積率特例を受けるための建築物全体としての認定の他に融資や補助制度等を活用するため、共同住宅における特定住戸の部分認定や、非住宅部分のみの認定なども行うことが可能となっています。
ただし、当該認定の取得に際しては、性能向上計画認定の対象となる建築物が、上記定義に定める工事を行う場合に限定されているとともに、当該計画がエネルギー消費性能の向上に資する計画であることが必要となるため、エネルギー消費性能の向上と直接の関係の無い工事を行ったとしても認定の対象とはならないので注意する必要があります。
●認定基準
性能向上計画認定に係る基準は、以下の通りとなります。
・当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
・建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
・資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
なお、技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては登録住宅性能評価機関)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することも考えられます。申請を行う際には、事前に建設地の所管行政庁で上記適合証の活用の可否について確認を行うことが必要となります。
性能向上計画認定に係る手続き
性能向上計画認定は所管行政庁が行うこととなります。ただし、法に基づき、性能向上計画認定に併せて確認申請を行う申し出を行った場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出を行うこととなります。
性能向上計画認定を受けた建築物が建築物省エネ法の適合性判定を受けなければならないものであった場合には、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなすことができます。
また性能向上計画認定を受けた建築物が建築物省エネ法の届出をしなければならないものであった場合には、届出をしたものとみなすことができます。
●メリット
性能向上計画認定を受ける最大のメリットは、容積率の特例を受けることができる点です。容積率特例を受けることは、建築基準法の中でも、実用性があるものは少なく、容積率を存分に活用し事業を進めたい方には、メリットになるかもしれません。しかし注意しなくてはならないのは、省エネルギー設備をもうけた部分の床面積を建築物の容積率算定床面積の1/10までを不算入にするということが可能なことです。
純粋に床面積を1/10割りませる事とは違い、省エネルギー設備がついていることが条件になりますので、面積配分やコストバランスを考えて計画は進めて行く必要があります。
計画の規模が大きく、容積率の最大化を進めたいのであれば、意味をなすかもしれませんが、規模が小さい場合では、性能向上計画認定を受ける労力や設備設置コストなどに跳ね返ることのダメージが大きくなる可能性がありますので、よく考えた計画が必要です。
事業者の立場であれば、この制度があることを理解した上で、自らの事業をどのように最大化するという観点で見た場合に実現性があるかないかの旨を判断する為の準備等は必要かもしれません。設計者や省エネ計算会社であれば、性能向上計画認定を取得するためにどれだけの実行費用がかかるのか、また工事費用がどれだけ増すのかなど、事業者が扱い易いような指標等の整理は必要になってくるかもしれません。
また、制度自体も新しいので、活用改善もされて行くかもしれません。
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